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国外特殊関係者との国際取引に関する資料の提出義務

添付ファイル :

Ⅰ.国外特殊関係者との国際取引に関する資料の提出義務


韓国の移転価格税制である国際租税調整に関する法律(以下、「国租法」)によると、国外特殊関係者と財貨、役務および資本取引がある場合には、次の書式を法人税申告時に提出するよう定めています。


1.正常価格算出方法申告書(国租法第1-3書式)

2.国際取引明細書(国租法第8号書式)

3.国外特殊関係者の要約損益計算書(国租法第8号の2書式)


但し、正常価格算出方法申告書及び国外特殊関係者の要約損益計算書の場合には、街頭事業年度の国際取引金額のうちいずれかに該当する場合には提出義務が免除されます。


 1.全体財貨取引金額の合計が50億ウォン以下で役務取引金額の合計額が5億ウォン以下の場合

 2.国外関連者別財貨取引金額の合計額が10億ウォン以下で役務取引金額の合計が1億ウォン以下の場合


  Ⅱ. 各申告書に対する説明


  1.正常価額算出方法申告書


  下記の正常価格算出方法のうち最も合理的だと判断される方法を選定し、選択した方法及び理由を提出する申告書です。


 ・比較可能第三者価格方法(Comparable Uncontrolled Price Method)

 ・再販売価格方法(Resale Price Method)

 ・原価加算方法(Cost Plus Method)

 ・利益分割方法(Profit Split Method)

 ・取引純利益率方法(Transactional Net Margin Method)

 ・売上総利益の営業費用に対する比率方法(Berry Ratio)

 ・その他取引の実質と慣行に照し合せて合理的であると認定される方法


  御参考までに、国租法第4条には国外特殊関係者との取引価格が正常価格に達してないか超過する場合、課税当局は正常価格に基づいて納税者の課税

  標準及び税額を決定または訂正できるように定めています。ここで正常価格(当該居住者等が国外特殊関係のない者と行った国際取引で形成された通常価

  格)を正確に決定しそれを証明することは実務的に不可能であるため、国租法第5条及び同法施行令第4条では上記の方法に基づいて正常価格を算定する

  ように定めています。


 2.国際取引明細書


 納税者が国外特殊関係者と行った財貨取引(棚卸資産、有形資産、無形資産などの売上・売上取引)、役務取引(一般役務取引、支払保証取引、利子、ロ

 イヤルティなどの売上・売上取引)、資金の借入・貸付取引及び資本取引を記載し申告する書式です。


 3.国外特殊関係者の要約損益計算書


 国外特殊関係者主業種、資本金額はじめ売上額、売上原価、販売費および管理費、法人税差引前純損益を記載して申告する書式です。


 Ⅲ.その他資料提出義務


 法人税申告時に提出が義務付けられてないが、課税当局は正常価格による課税調整のために、納税者に国外関係者間の取引価格算定方法に関連する以

 下の資料の提出を要求できます(国租法施行令第19条)。


 ① 資産の譲渡・購入などに関する各種関連契約書

 ② 製品の価格表

 ③ 製造原価計算書

 ④ 特殊関係がある者と

 ⑤ 役務の提供やその他取引の場合には、①ないし、④に準じる書類

 ⑥ 法人の組織図及び事務分掌表

 ⑦ 国際取引価格の決定資料

 ⑧ 特殊関係のある者の間での価格決定に関する内部指針

 ⑨ 当該取引に関連する会計処理基準及び方法

 ⑩ 当該取引に関連する者の事業活動内容

 ⑪ 特殊関係のある者との相互出資現況

 ⑫ 法人税及び所得税申告の際に漏れた書式または項目

 ⑬ 役務取引に関連してその取引内訳を把握できる資料

 ⑭ 正常原価分担額あどによる課税調整に関連する原価分担約定書等の資料

 ⑮ その他適正価格の算出のために必要な資料


 Ⅳ. 資料未提出時の不利益


 国租法第11条では、納税者が課税当局から上記の資料の提出要求を受けた場合は、資料提出要求を受けた日から60日以内(1次に限って60日まで延長可

 能)に当該資料を提出しなければならないと規定しており、正当な事由なしに期限内に資料を提出せずに後の不服申立または相互合意手続き時に資料を提出

 する場合には、当該資料を課税資料として利用しないことができるように規定しています。

 また、国租法第12条では、正当な事由なしに期限内に資料を提出しないか虚偽の資料を提出した場合には、1億ウォン以下の過料を賦課するように規定して

 います。



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