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SCS韓国は、日系企業の韓国進出及び現地拠点運営をサポートする
SCS国際会計事務所グループの韓国現地法人です。
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配当について

添付ファイル :

(質問)

韓国子会社が日本親会社へ配当をする場合の

・配当県土額

・その他留意点があれば


(回答)

1.配当限度額

商法上、配当限度額(配当可能利益)は以下の通りです。(商法第462条第1項)。


配当可能利益=未処分利益剰余金(注1)-当決算期に積立すべて配当不能準備金(注2)


(注1) BS上純資産額-直前決算期まで積み立てた配当不能準備金

(注2) 現金配当額の1/10を利益準備金として積み立てしなければなりませんが、

         利益準備金は資本金の50%まで積み立てるのが義務ですので、その金額を超えた場合は未処分利益剰余金の100%が配当可能です。


2.そのほか留意点

① 定期株式総会の決議事項です(商法第449条第1項)

➁ 日韓租税条約第10件により、法人税(所得税)の源泉徴収対象です(源泉徴収率:5%-株主の持ち分率は25%超過/6か月以上保有、そのほか‐15%)。

③ 配当額は決議日から1か月以内に支給しなければなりませんが、株主総会で支給時期を別途に定めた場合には、そうではありません。

④ (ご参考)中間配当

     定款に定めがある場合は、営業年度中1回に限って、理事会の決議で一定の日の株主に対して、現金配当ができます。


3.例

未処分利益剰余金:100

最大限配当する場合、利益準備金が資本金の50%まで至っていない場合)

現金配当 100/1.1=90

利益準備金 9

源泉徴収(5%仮定) 4.5

海外送金額 85.5(現金配当額-源泉徴収)

繰り越し利益剰余金(配当の後) 1

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