(質問)
韓国子会社が日本親会社へ配当をする場合の
・配当県土額
・その他留意点があれば
(回答)
1.配当限度額
商法上、配当限度額(配当可能利益)は以下の通りです。(商法第462条第1項)。
配当可能利益=未処分利益剰余金(注1)-当決算期に積立すべて配当不能準備金(注2)
(注1) BS上純資産額-直前決算期まで積み立てた配当不能準備金
(注2) 現金配当額の1/10を利益準備金として積み立てしなければなりませんが、
利益準備金は資本金の50%まで積み立てるのが義務ですので、その金額を超えた場合は未処分利益剰余金の100%が配当可能です。
2.そのほか留意点
① 定期株式総会の決議事項です(商法第449条第1項)
➁ 日韓租税条約第10件により、法人税(所得税)の源泉徴収対象です(源泉徴収率:5%-株主の持ち分率は25%超過/6か月以上保有、そのほか‐15%)。
③ 配当額は決議日から1か月以内に支給しなければなりませんが、株主総会で支給時期を別途に定めた場合には、そうではありません。
④ (ご参考)中間配当
定款に定めがある場合は、営業年度中1回に限って、理事会の決議で一定の日の株主に対して、現金配当ができます。
3.例
未処分利益剰余金:100
最大限配当する場合、利益準備金が資本金の50%まで至っていない場合)
現金配当 100/1.1=90
利益準備金 9
源泉徴収(5%仮定) 4.5
海外送金額 85.5(現金配当額-源泉徴収)
繰り越し利益剰余金(配当の後) 1