韓国の法人税法及び所得税法上の特殊関係者の定義
国税基本第2条第20号
「特殊関係者」とは、本人と以下の各目の何れかのひとつに該当する関係にある者を言う。この場合、この法及び税法を適用する際、本人もその特殊関係者の特殊関係者とみなされる。
イ。血族・姻戚など、大統領令で定める親族関係
ロ。役員・使用人など、っ大統領令で定める経済的連関関係
ハ。株主・出資者など、大統領令で定める経営支配関係
国税基本施行令第1条の2
① 法第2条第20号のイ目で”血族・姻戚など、大統領令で定める親族関係”とは、以下の各号の何れかに該当する関係(以下、「 親族関係」という)を言う。
1.6親等以内の血族
2.4新等以内の姻戚
3.配偶者(事実上婚姻関係にある者を含む)
4.嫡出子として他人に養子縁組された者及びその配偶者・直系卑属
② 法第2条第20号ロ目で”役員・使用人など、大統領令で定める経済的連関関係”とは、以下の各号の何れかに該当する関係(以下、「経済的連関関係」を言
う。
1.役員とその他の使用人
2.本人の金銭やその他の財産で生計を維持する者
3.第1号及び第2号の者と生計を共にする親族
③ 法第2条第20号のハ目で”株主・出資者など、大統領令で定める経営支配関係”とは、以下の各号の区分による関係(以下、「経営支配関係」という)を言う。
1.本人が個人の場合
イ. 本人が直接又はその者と親族関係又は経済的連関関係にある者を通して法人の経営に対して支配的な影響力を行使している場合はその法人
ロ. 本人が直接又はその者と親族関係、経済的関連関係又はイ目の関係のある者を通して法人の経営に対して支配的な影響力を行使している場合はその
法人
2.本人が法人の場合
イ. 個人又は法人が直接又はその者と親族関係又は経済的連関関係にある者を通して本人である法人の経営に対して支配的な影響力を行使している場合
はその個人又は法人
ロ. 本人が直接又はその者と経済的連関関係又はイ目の関係にある者を通してある法人の経営に対して支配的な影響力を行使している場合はその個人又は
法人
ハ. 本人が直接又はその者と経済的連関関係、イ目又はロ目の関係にある者を通してある法人の経営に対して支配的な影響力を行使しているその法人
ニ. 法人が「独占規制及び公正取引に関する法律」による企業集団に属する場合、その企業集団に属する他系列会社及びその役員
④ 第3項第1号の各目、同項第2号イ目からハ目までの規定を適用する場合、以下の各号の区分による要件に該当する場合は該当法人の経営に対して支配的
な影響力を行使しているものとみなされる。
1.営利法人の場合
イ.法人の発行株式総数又は出資総額の100分の30以上を出資した場合
ロ.役員の任免権の行使、事業方針の決定など、法人の経営に対して事実上影響力を行使していると認められるs試合的な場合