(質問)
韓国子会社が日本親会社へ配当をする場合の
・ 配当限度額?
・ その他留意点があれば?
(回答)
1.商法上、配当限度額(配当可能利益)は以下の通りです。(商法第462条第1項)。
配当可能利益=未処分利益剰余金(注1)-当決算期に積立すべき利益準備金(注2)
(注1)BS上総資産額-直前決算期の資本額-直前決算まで積立てた配当不能準備金
(注2)現金配当額の1/10を利益準備金として積立しなければなりませんが、利益準備人は資本金の50%まで積み立てるのが義務ですので、その金額を超え
た場合は未処分利益剰余金の100%が配当可能です。
2.その他留意点
① 定期株式総会の決議事項です。(商法第449条第1項)
② 日韓租税条約第10条により、法人税(所得税)の源泉徴収題対象です。(源泉徴収率:5%-株主の持分率25%超過/6ヶ月以上保有、その他-15%)
③ 配当額は決議日から1ヶ月以内に支給しなければなりませんが、株主総会で支給時期を別送に決めた場合には、そうではありません。
④ (ご参考)中間配当
定款にきめがある場合は、営業年度中1回に限って、理事会の決議で一定の日の株主に対して、現金配当ができます。
3.例
未処分利益剰余金:100
(最大限配当する場合、利益準備資本金の50%まで至ってない場合)
現金該当 100/1.1=90
利益準備金 9
源泉徴収 (5%仮定) 4.5
海外送金額 85.5(返金配当額-源泉徴収)
繰越利益剰余金(配当の後) 1