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韓国現地法人の日本親会社への配当(配当限度額、留意点)

添付ファイル :

(質問)

韓国子会社が日本親会社へ配当をする場合の

・ 配当限度額?

・ その他留意点があれば?



(回答)

1.商法上、配当限度額(配当可能利益)は以下の通りです。(商法第462条第1項)。

     配当可能利益=未処分利益剰余金(注1)-当決算期に積立すべき利益準備金(注2)


(注1)BS上総資産額-直前決算期の資本額-直前決算まで積立てた配当不能準備金

(注2)現金配当額の1/10を利益準備金として積立しなければなりませんが、利益準備人は資本金の50%まで積み立てるのが義務ですので、その金額を超え

      た場合は未処分利益剰余金の100%が配当可能です。



2.その他留意点


① 定期株式総会の決議事項です。(商法第449条第1項)

② 日韓租税条約第10条により、法人税(所得税)の源泉徴収題対象です。(源泉徴収率:5%-株主の持分率25%超過/6ヶ月以上保有、その他-15%)

③ 配当額は決議日から1ヶ月以内に支給しなければなりませんが、株主総会で支給時期を別送に決めた場合には、そうではありません。

④ (ご参考)中間配当

    定款にきめがある場合は、営業年度中1回に限って、理事会の決議で一定の日の株主に対して、現金配当ができます。



3.例


未処分利益剰余金:100

(最大限配当する場合、利益準備資本金の50%まで至ってない場合)

現金該当  100/1.1=90

利益準備金  9

源泉徴収 (5%仮定)  4.5

海外送金額  85.5(返金配当額-源泉徴収)

繰越利益剰余金(配当の後)  1


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