駐在員事務所の税務上性格
韓国の法人税務法第94条によると、外国法人が国内に支店、事務所などの事業の全部、または一部の遂行する固定して場所を有している場合は、固定事業場(国内事業場、Permanent Establishment)があるとみなされます。但し、外国法人が広告、宣伝、情報の収集および提供、市場調査、その他事務遂行上予備的、かつ補助的な性格を持つ事務活動のため使用する一定場所は固定事業場から除いています。
即ち、固定事業場の成立要件のうち営業活動の遂行可否が最も重要であり、市場調査、情報収集などの活動を行う場所は営業活動を遂行しないため、固定事業場の範囲から除外されます。
外国法人の駐在員事務所、または連絡事務所は、一般的に外国人が韓国に初めて進出する際に、情報収集、市場調査、妥当性調査などのような予備的、かつ補助的な活動のため設置する形であるため、税務上では事業活動を遂行しない『非営利法人』と取扱われます。これにより、駐在員事務所は税務署より事務者登録証ではなく固有番号証の付与を受けます。
従って、駐在員事務所は一切の営業活動、または事業の重要な活動を遂行してはいけません。
また、実質的に事業を開始する場合は、事前に、又は事業の開始即時時点に登記すべきであり、税務署に事業者登録を行わなければならないことにご留意ください。
なお、駐在員事務所は非営利法人であるため、韓国の事業者に賦課される法人税申告、付加価値税申告などの税務上義務は賦課されませんが、事業者から発行を受けた税金計算書に関連して税金計算書合計表を提出しなければなりません。また、駐在員事務所が職員、又は日用労働者などを雇用する場合は、該当職員などに支払う所得と関連し、所得税を源泉徴収し申告納付する義務が発生します。