企業結合申告主要内容整理及び関連法規
企業結合申告とは、一定規模以上の企業結合(M&A)行われた場合、公正取引委員会に申告しその競争制限可否について審査を受けることをいう。
■ 企業結合申告義務者
資産総額又は売上額の規模が2000億ウォン以上の会社、又は同会社の特集関係者がいかに該当する企業結合を行う場合、公正取引委員会に申告するように定められている。 (独占規制及び公正取引に関する法律第12条)
他社の発行済株式総数の20%(上場会社又は登録法人の場合は15%)以上を取得する場合。
大規模会社(系列会社の資産もしくは売上額を合わせた金額が2兆ウォン以上の会社)の役員又は従業員が他の会社の役員を兼任する場合。
合併。
営業譲受(全部または重要部分)。
新設会社の株式を20%以上を引受(特集関係者の所有を合算)る場合。
また、外国で発生した外国企業間の結合及び国内企業と外国企業を結合の結合当事者のいずれかの資産もしくは売り上げが2000億ウォン以上であり、韓国内の売上額が200億ウォン以上であれば公正取引委員会に申告し結合審査を受けなければならない。(同法旅行令第18条)
■ 企業結合申告期限(同法第12条6項、同法旅行令第18条)
原則的に企業結合日から30日以内(事後申告)だが、大規模会社(資産総額もしくは売上額が2兆ウォン以上の会社)が合併、営業譲受及び会社設立に参加する場合には合併契約締結、営業譲受契約締結又は会社設立への参加に対する株主総会の決議のある日から30日以内に事前申告すべきであり、申告後、申告事項が変更された場合は、その変更事項を申告しなければならない。
■ 特殊関係者の範囲(同法旅行令第11条、第3条)
当該会社を事実上支配している者。
同一人関連者。但し、第3条の2(企業集団からの除外)第1項の規定により同一人関連者から分離された者を除外する。経営を支配する共同の目的を持っ
て当該企業結合に参加する者。
1号の事実上支配している者は以下の通りである。(同法旅行令第3条各号)
同一人が単独でもしくは同一人関連者と合わせて当該会社の発行済株式総数の30%以上を所有する場合における最多出資者である会社。この際に同
一人関連者は以下のとおりである。
配偶者、6親等以内の血族、4親等以内の姻族(以下、「親族」)
同一人が単独もしくは同一人関連者と合わせて総出資金額の100分の30以上を出資した場合として最多出資者になるか、同一人及び同
一人関連者のうち1人が設立者である非営利法人又は団体
同一人が直接もしくは同一人関連者を通じて役員の構成や事業運用等に対して支配的な影響力を行使している非営利法人又は団体
同一人事実上、事業内容を支配する会社
同一人及び一人と「ロ」から「ニ」までの関係に該当する者の使用人(法人の場合には役員、個人の場合は商業使用人及び雇用契約による被用人をい
う。)
次に該当する会社として当該会社の経営に対し支配的な影響力を行使していることが認められる会社。
同一人が他の主要株主との契約又は合意により代表理事を任免するか、役員の100分の50分以上を選任するか、選任できる会社。
同一人に直接又は同一人関連者を通じて当該会社の組織変更又は新規事業への投資等、主要意思決定や業務執行に支配的な影響力を行使して
いる会社。
同一人が支配する会社(同一人が会社である場合には同一人を含む。)と当該会社間で次に該当する人事交流がある会社。
同一人が支配している会社帯及び当該会社間で兼任がある場合。
同一人が支配する会社の役・職員が当該会社の役員に任命されたが、同一人が支配する会社に復職する場合。(同一人が支配する会社のうち、当
初の会社ではない会社に復職する場合を含む。)
当該会社の役員が同一人が支配する会社の役・職員に任命されたが、当該会社又は当該会社の系列会社に復職する場合。
通常的な範囲を超えて同一人又は同一人関連者と資金・資産・商品・用役などの取引をしているか、債務保証をするか、債務保証を受けている会社、
その他当該会社が同一人の企業集団の系列会社と認められる営業上の表示行為をするなど、社会通念上経済的同一体と認められる会社。
■ 企業結合申告要領(公正取引委員会告示第2009-40号、2009.8.20改正)
Ⅳ.企業結合当事者のうち外国会社が含まれている場合。
令第18条第3項の国内売上額とは、外国会社の大韓民国に対する売上額を意味し、その規模は企業結合当事会社の各々企業結合日前から企業結合
日後まで系列会社の地位を維持している会社の国内売上額を合算した規模を示す。ただし、法第1条(企業結合の制限)第1項第4号の営業譲受の場
合、譲渡会社の国内売上額には系列会社の国内売上額を含まない。
法第12条(企業結合の申告)第1項第1号は被取得会社の自国関連法上、議決権のない株式を除外した発行済株式総数の100分の20未満を所有するよ
うになる場合には申告をしない。
法第12条第2項(企業結合申告対象会社及び相手会社規模と関連した内容)の系列会社は、法第1条(定義)第2号及び3号、令第3条及び第3条の2
の規定して判断し、連結財務諸表作成対象会社は系列会社に該当する。
外国会社の財務諸表をウォン貨に換算する場合、資産総額は当該企業結合日が属する事業年度の直前事業年度終了日現在の為替レートを、売上額(国
内売上額も同様)は直前事業年度の平均為替レートを適用する。
■ 企業結合申告要領(公正取引委員会告示第2009-40号、2009.8.20改正)
Ⅳ.一般審査対象企業結合
法第7条(企業結合の制限)第1項に該当するには、企業結合当事会社間にこの審査基準に規定した支配関係が形成されるべきであり、一般審査対象企業結合はこの審査基準に規定した支配関係及び競争制限性判断基準などにより審査する。
Ⅴ.支配関係形成有無の判断基準
合併又は芸業譲受の場合には、当該行為で支配関係が形成されるが、株式取得、役員兼任又は会社新設の場合には取得会社などが被取得会社に対して、次の1から3に定められた事項を考慮して支配関係形成有無を判断する。
株式の取得又は所有(以下、「株式所有」という。)の場合
取得会社などの株式所有比率が50/100以上の場合には支配関係が形成される。
取得会社などの株式所有比率が50/100未満の場合には、次の事項を総合的に考慮して取得会社などが被取得会社の経営全般に実質的な影響力を
行使できる場合支配関係が形成される。
各株主の株式所有比率、株式分散図、株主相互間の関係
被取得会社がその主要原資材の殆どを取得会社から供給されているかどうか
取得会社等と被取得会社間の役員兼任関係
取得会社等と被取得会社間の取引関係、資金関係、提携関係等の有無
2以上の会社が共同で他社の株式を取得する場合には次の事項を追加的に考慮する。
取得会社各々株式所有比率、格差及び相互間の関係
株式取得の目的オヨに株式取得による契約関係
役員兼任の場合:省略
新しい会社の設立に参加する場合:省略