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棚卸資産の評価方法

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棚卸資産の評価方法



1.棚卸資産評価の概要


棚卸資産の評価とは、期首棚卸高及び当期仕入高(又は当期製品製造原価)を期末棚卸高及び売上原価に配分する過程である。売上原価を計上し棚卸資産の期末価額を決定するため、法人は一定の計算方法を必要とするが、これを棚卸資産の評価方法という。このような評価方法が必要な理由は(1)一事業年度に渡り継続的に入庫する棚卸資産の単価が一定ではないため、期末に残存する棚卸資産の単価を何時の入庫時点の購入単価とすべきかという問題、(2)歴史的原価主義の例外として決算時の時価により期末棚卸資産価額を評価する低価法の適用を認めている点などがある。


2.棚卸資産の評価方法


法人税法は棚卸資産の評価方法として原価法と低価法の2つの方法を採用しており、法人は原価法及び低価法のうち1つの方法を選択し申告しなければならない。


法人は棚卸資産の評価方法を選択及び適用するにあたって、全ての棚卸資産について同様の評価方法を適用する必要はなく、棚卸資産の種類、営業所、営業の種目別により異なる評価方法を適用できる。


(1) 原価法

原価法とは、当初取引発生時に法人が帳簿に計上した歴史的原価に基づいて期末棚卸資産を評価する方法であり、次のいずれかの方法による棚卸資産の取得価額をその資産の評価額とする方法を言う。


個別法

     棚卸資産を個別的に各々取得した価額により算出した取得価額をその資産の評価額とする方法である。この方法は一般的に取引が頻繁でない高価な棚卸

     資産に適用し、同種棚卸資産を大量に取扱い取引が頻繁な企業は減価確認が煩雑であるためこの方法を適用することが非常に難しい。


先入先出法

     棚卸資産のうち最も古く取得したものから順次払出が行われ、期末棚卸資産は最も新しく取得したものから構成されると仮定して棚卸資産を評価する方法で

     ある。 多くの会社がこの方法を採用するが、棚卸資産は実際に取得順に販売、消費されるので、先入先出法の仮定棚卸資産の実際の流れと大旨一致す

     る。


後入先出法

     棚卸資産のうち最も新しく取得した者から順次払出が行われ、期末棚卸資産は最も古く取得したものから構成されると仮定して棚卸資産を評価する方法であ

     る。 石油、ガス会社等のように最近取得した棚卸資産を先に消費する会社は採用が認められる。但し、IFRSでは認められていない方法である。


総平均法

    一定期間に払出された棚卸資産と期末棚卸資産を単一の加重平均原価で評価する方法である。計算が簡単であるという長所を理由に総平均法を採用する

    会社も多い。


移動平均法

    資産を取得する都度、帳簿残高を帳簿数量で除して平均単価を算出し、その平均単価により算出した取得価額をその資産の評価額とする方法である。原価

    の流れを継続的に追跡するには適切だが、取引が煩雑である法人は永さんが複雑である。


売価還元法

    棚卸資産の品種別に当該事業年度終了日において販売される低価額から販売予定差益金を控除して算出した取得価額をその資産の評価額とする方法で

    ある。売価還元法は小売棚卸法ともいい、百貨店・卸売・小売のように小額・大量の資産が流通する業種に限って適用される例外的な方法である。企業会計

    基準上も原則として多種類の商品を扱い実際原価に基づく原価決定方法の適用が因雑な流通業でのみ使用を認めている。


(2) 低価法

低価法は棚卸資産を原価法で評価した価額と企業会計基準の定めによる時価で評価した価額のうち、低い価額を評価とする方法をいう。


3.棚卸資産評価方法の申告


(1) 原則

法人は各事業年度の所得金額計算に適用する棚卸資産評価方法を当該法人の設立日が属する事業年度の法人税課税標準申告期限内に申告しなければならない。


(2) 申告期限経過後の申告

申告期限を経過して評価方法を申告した場合は、申告日が属する事業年度までは一律的に先入先出法(売買の目的で所有する不動産は個別法)、その後の事業年度からは法人が申告した評価方法により評価する。


(3) 評価方法の変更

法人が従来適用していた棚卸資産の評価方法を変更したい場合は、変更する評価方法を適用する事業年度の終了日以前3ヶ月前までに卸資産評価方

法変更申告を行わなければならない。


また、法人税法では法人が棚卸資産の評価方法を変更する事由について規制条項がないため、評価方法を変更したい場合は変更申告によりいつでも変更できるが、公認会計士によるものに限り容認されている。正当な事由なく棚卸資産評価方法を変更する場合、内容によっては監査意見が限定される事由する。




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