非居住者・外国法人に対する租税条約上の制限税率通用のための手続特例
2012年7月1日以降最初に源泉徴収分より、
非居住者・外国法人の国内源泉所得に対する租税条約上制限税率通用の手続規定が実施されています。
制限税率とは、租税条約上の利子所得、配当所得、
使用料所得に対し源泉地国で一定税率を超過して課税できないようにする規定での税率を言い、軽減税率とも言います。
本制度により、国内源泉所得の実質帰属者が国内源泉所得の支払いを受けるまで制限税率適用申請書を源泉徴収義務者(所得の支払者)に提出した場合に限って租税条約上制限税率が適用されます。
また、国内源泉所得が国外投資機構を通して支払われる場合、
その国外投資機構は実質帰属者より制限税率適用申請書を受け、
国外投資機構申請書に実質帰属者明細を添付して源泉徴収義務者に提出しなければなりません。
源泉徴収義務者が制限税率適用申請書を受けなかった場合は、国内税法上源泉徴収率を適用し、実質帰属者は3年以内に更正請求をすることができます。
参考までに、利息、配当、用料所得に対する国内税法及び日韓租税条約上の源泉徴収税率は以下の通りです。
(注1) 法人税に賦課される地方所得税(法人税の10%)を含む。
(注2) 議決権付株式の25%以上を保有する場合は5%、その他の15%を適用する。