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源泉徴収義務可否による韓国の勤労所得税の区分

添付ファイル :

源泉徴収義務可否による韓国の勤労所得税の区分

  韓国の勤労所得税は源泉徴収義務があるかどうかの可否により甲種勤労所得税と乙種勤労所得税で区分されます。

  甲種勤労所得は支払者に源泉徴収の義務が付与される所得で、一般的に国内で支払われる全ての勤労所得は甲種労所得であると言えます。

  しかし、国外にいる非居住者や外国法人が支払う場合、又は国内事業場の費用と計上されない給与の場合は、支払者に韓国税法による源泉徴収の義務

  がないため、乙種勤労所得になります。

 

  仮に、韓国営業所の***氏の給与を日本で直接支払う場合、これは乙種勤労所得で、毎月支払時点での源泉徴収義務は発生しません。

  しかし、本社で支払った給与を今後韓国の支社で負担するのであれば、これは甲種勤労所得で、毎月支払時点で源泉徴収の義務が発生します。

  また、後者の場合、***氏は韓国での4大保険(社会保険)の加入義務も発生するため、個人と会社は毎月一定金額を社会保険料として納付しなければ

  なりません。


甲種勤労所得と乙種勤労所得の課税方法

  上述した通り、甲種勤労所得と乙種勤労所得は源泉徴収可否の差異のみ存在するだけで、税金負担や納付義務は同様です。

  甲種勤労所得の場合、毎月給与の支払時点で源泉徴収を通して一部金額を徴収し、翌年2月に年末調整を通して1年間の勤労所得を確定及び精算し

  ます。

  しかし、乙種勤労所得の場合は、毎月源泉徴収をしないため、翌年5月末まで1年間の所得を合算して総合所得税申告及び納付義務を履行することになり

  ます。


  但し、乙種勤労所得は納税組合という制度があって、納税組合に加入するば場合は、納税組合で甲種勤労所得のように毎月源泉徴収義務を遂行し、翌年

  2月に年末調整を通して当該乙勤労所得を確定及び精算することができます。

  この場合は、納税協力に対する恩恵として納付税額の10%の控除を受けることができます。


                                                                                                                                                                                                 

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