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標準監査時間の別途算定方法の適用推進について

添付ファイル :

韓国公認会計士協会は327日に標準監査時間の設定に関するガイドラインの方向性を公開しました。 2017 10月に改定された株式会社等の外部監査に関する法律(以下、外監法)では、 監査法人である(韓国では「会計法人」又は「監査班」)の品質低下の懸念を解消するため、「標準監査時間」制度を取り入れました。 標準監査時間に関して、韓国公認会計士協会は資産規模·業種など企業の状況を考慮して監査必要時間を決め、これを自律規制で運営する事にしました。

今回に公開された標準監査時間のガイドラインに沿って、具体的な内容が込められた公開初案を発表される予定です。 このガイドラインによれば、 企業規模や上場・非上場などにより、4つのグループに分けて、標準監査時間算定方法が変わり、 グループ別カットラインなどが決まるようになります。

グループ1には上場大規模企業、 グループ2には上場一般企業(グループ1ではない上場企業)、グループ3には非上場先導企業(グループ4ではない非上場企業)、グループ4には非上場小規模企業がその対象になります。

また、 会計士協会は標準監査時間制定の際に、既存監査時間資料は制限的に活用し、監査チーム構成員の熟練度レベルを考慮する事にしました。

標準監査時間は公開案の意見問い合わせなどを経って、今年 11月制定・公表される予定です。


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