HOME ENGLISH 日本語

SCS Golbal

SCS韓国は、日系企業の韓国進出及び現地拠点運営をサポートする
SCS国際会計事務所グループの韓国現地法人です。
닫기

NEWS

home NEWS

業務用乗用車に関連する費用の課税合理化

添付ファイル :

2015年12月2日に国会の本会議で可決された内容(最初の改正案から一部修正)

業務用乗用車に関連する費用の課税合理化(法人令§50①6新設、§106①、法人側§27の2新設、所得令§61①)

<乗用車に関連する費用の認定基準>

①役員・職員専用自動車保険加入等の一定要件*の充足時

 1)役員・職員のみ運転可能な業務用保険に加入(2016年度中の保険更新時に加入必要)

 2)税務署に当該車両を業務用として申告する等

  運行日報等を通じて業務用使用比率が立証される場合は当該比率分だけ認定、運行記録を作成していない場合は乗用車関連費用は1台当たり1千万

  ウォンまで認定

  *業務用使用比率:業務用使用距離/総使用距離

  *立証方法:運行日報、簡単な車両利用明細等

②業務用乗用車に対する減価償却費等の限度設定

   1.業務使用金額のうち減価償却費(=減価償却費掛x業務使用比率)は毎年800万ウォンまでのみ認定、超過金額は繰越

    *リース・レンタル車輌の場合、賃貸料のうち減価償却費の相当額に対して適用

   2.業務用用容赦の処分損失も毎年800万ウォンまでのみ費用認定、超過金額は繰越

   3.業務用乗用車に対して減価償却を義務付け(2016年以降の取得分から適用)

③個人事業者の業務用乗用車の売却損益を課税



(適用対象車両)付加価値税法上、仕入税額不控除対象の乗用車*

  *軽車、乗合自動車(バン)、タクシー等の営業用車両は除外

(関連費用)減価償却費、賃貸(リース)料、ガソリン代、保険料、修繕費、自動車税、通行料等

(適用費用)全ての法人及び複式簿記作成対象の個人事業者

(所得処分)法人所有の業務用乗用車の減価償却費等の関連費用が損金不算入とされた場合、帰属者に所得処分

(改正理由)業務用の乗用車に関連する課税方式の合理化

(適用時期)

2016年1月1日以降に開始する課税年度(法人・誠実申告確認対象者)

2017年1月1日以降に開始する課税時間(複式簿記作成対象の個人事業者)


Next
監査役の義務及び責任
Prev
源泉徴収義務可否による韓国の勤労所得税の区分